発議案第4号 行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書
議決日:平成24年3月21日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣
行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書
行政書士に対し、行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望する。
理由
行政書士制度は、昭和26年の行政書士法施行以来、複雑、多様化する行政事務に対応し、適正で迅速な行政手続きに寄与する等、国民と行政の橋渡し役として国民生活にも広く浸透しているところである。
また、平成20年7月には行政書士法の一部が改正され、行政書士が行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続の代理を法定業務として行えるようになった。
一方、行政書士は、資格試験科目に行政手続法、行政不服審査法等が出題されるなど、不服審査手続に精通しているにもかかわらず、行政不服審査法における不服申立手続の代理権が未だに付与されていない。
よって、国においては、国民の利便性の向上と行政不服審査法の利用促進を図るため、実体法に精通し、高度な専門性を有する行政書士に対し、行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。