発議案第1号 中山間地域等直接支払制度の継続・充実に関する意見書
議決日:平成16年7月5日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣
中山間地域等直接支払制度の継続・充実に関する意見書
中山間地域における農業生産性の向上や多面的機能の増進に係る取り組みを中断させることなく進めるとともに、中山間地域全体に波及させ、地域の活性化や担い手の育成・定着を一層促進するため、中山間地域等直接支払制度の継続・充実を図られたい。
理由
中山間地域は、農林業を初めとする生産活動の場であるとともに、国土の保全、水源の涵養、生物生態系の維持、地球温暖化の防止、美しい景観や地域文化の創出といった多面的な機能を担っており、その受益は、地域住民のみならず、広く国民全体に及んでいる。
しかしながら、中山間地域は、平地に比べて自然的・社会的条件に恵まれていないため、過疎化・高齢化が進行する中、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済損失が生じることが懸念されている。
このため、中山間地域において農業生産活動が継続的に行われ、多面的機能が確保されることを目的に、平成12年度に中山間地域等直接支払制度が創設された。
本県では、全市町村58のうち、対象市町村56すべてが制度に取り組み、制度によって協定を締結した集落では、機械や施設の共同購入・利用、農作業の共同化や受委託、耕作放棄地の復旧、景観形成など、農業生産性の向上や多面的機能の増進に係る取り組みが着実に進展してきている。
よって、国においては、こうした取り組みを中断させることなく進めるとともに、中山間地域全体に波及させ、地域の活性化や担い手の育成・定着を一層促進するため、次の措置を講じられるよう要望する。
1 中山間地域等直接支払制度は、中山間地域の農業生産活動の継続や活性化を図る有効な対策であることから、平成17年度以降もより充実した制度として継続すること。
2 拡充に当たっては、集落活動や環境に負荷のかからない農業を一層促進するため、現行基準では対象とならない農用地も含め、集落単位に交付するよう制度を拡充すること。
3 行財政改革を進めている地方公共団体に配慮し、新たな財政負担は生じさせないこと。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。