発議案第2号 最低賃金改正等に関する意見書
議決日:平成24年7月9日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣
最低賃金改正等に関する意見書
勤労者の労働条件の改善のため、最低賃金の引き上げ及び中小企業に対する支援の拡充について、適切な措置を講じられたい。
理由
我が国の雇用を取り巻く環境は厳しい状況が続いており、国民生活にも大きな影響を及ぼしている。
また、本県では東日本大震災津波からの復旧・復興に懸命に取り組んでいるところであるが、一定水準の賃金の保障をはじめとした雇用環境が確保されなければ、被災者の生活再建も地域の復興も進まない。
こうした中、労働基準法第2条は、労働条件の決定は労使が対等な立場で行うものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない状況にある。
一方、平成20年には最低賃金法が40年ぶりに改正され、政府においては、平成22年の雇用戦略対話第4回会合において、数値目標を初めて示す等、最低賃金の持つ意義がますます重要になっている。
この最低賃金制度を有効に機能させるためには、一般労働者の賃金の実態に見合った十分な水準への引き上げや中小企業の生産力向上が極めて重要な課題である。
ついては、国において、最低賃金引き上げ及び中小企業に対する支援の拡充に関する次の事項について早急に措置を講じられるよう強く要望する。
1 最低賃金に関し、次の事項を改善すること。
(1)平成24年度の最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき早期に800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1,000円に到達するよう尽力すること。
(2)生活保護との整合性をはかる際には実情を反映した算定を行うこと。
(3)地域別最低賃金の地域ランクを減らす(Dランクをなくす)などして、地域間格差を縮小させること。
2 雇用戦略対話における最低賃金の引き上げに関する合意の実現に向けて、中小企業に対する支援の充実を図り、安定した経営を可能とする対策を早急に実施すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。