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議員提出議案

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件名

発議案第10号 こころの健康を守り推進する基本法(仮称)の制定を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成24年7月9日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

 こころの健康を守り推進する基本法(仮称)の制定を求める意見書

 こころの健康危機を克服し、安心して生活できる社会、活力ある社会を実現するため、すべての国民を対象としたこころの健康についての総合的で長期的な政策を保障する「こころの健康を守り推進する基本法」(仮称)を制定するよう強く要望する。

理由
 心身の健康は、一人ひとりの国民の基本的な権利であり、社会の活力と発展の基盤をなすものである。しかし現在の我が国は、14年連続で自殺者が年間3万人以上にものぼる状況が続いており、自殺死亡率ではイギリスの3.5倍で主要国ではロシアに次いで2位となっている。また、国民の40人に一人に当たる320万人を超える方々が、精神疾患のために医療機関を受診しているほか、生涯を通じると国民の5人に一人が精神疾患を罹患するなど「国民病」とも言える状況にある。
 こうした「こころの健康の危機」とも言える状況を踏まえて、厚生労働省は平成24年3月、精神疾患をがん・急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病と並ぶ5大疾病の一つとして定め、医療の充実を図ることを決定しているが、諸外国と比較し法制度の不備などにより、そうした重要度にふさわしい施策がとられていない状況にある。
 世界保健機関(WHO)では、病気が命を奪い生活を障害する程度を表す総合指標を開発し、政策における優先度を表す指標として提唱しているが、この世界標準の指標により、先進国において命と生活に最も影響するのは精神疾患であることが明らかになっている。精神疾患は、WHOの「命と生活障害の総合指標」によると、がんと循環器疾患とあわせて三大疾患の一つと言える。
 岩手県においても、精神疾患を含む健康問題に由来する自殺者が高い数値で推移しており、この対策を進めることは、県政最重要課題の一つでもある。こころの健康危機を克服し、安心して生活できる社会、活力ある社会を実現するためには、こころの健康を国の重要施策と位置づけ、総合的で長期的な施策を実行することが必要である。
 よって、国においては、その重要性にふさわしく、全ての国民を対象としたこころの健康についての総合的で長期的な政策を保障する「こころの健康を守り推進する基本法」(仮称)を制定するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

議員別の賛否の状況

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