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議員提出議案

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件名

発議案第12号 東日本大震災津波復興事業用地等の円滑な確保に向けた支援を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成24年7月9日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、復興大臣

 東日本大震災津波復興事業用地等の円滑な確保に向けた支援を求める意見書

 被災地の市街地整備を進めるため、防災集団移転促進事業、被災市街地復興土地区画整理事業、津波復興拠点整備事業等の補助事業制度の拡充や事業の創設が図られたところであるが、事業用地等の円滑な確保に向け、より一層の制度の弾力的な運用及び事務の簡素化等を強く要望する。

理由
 東日本大震災復興特別区域法が平成23年12月26日に施行され、手続のワンストップ処理・許可基準の緩和など迅速な土地利用再編を行うための特例措置が創設されたが、地域の実情に応じた復興まちづくりを速やかに実現するため、被災市町村から制度の弾力的運用及び申請書類等事務の簡素化を求める声が寄せられている。
 よって、国においては、制度の運用に関し、以下の事項について実現されるよう強く要望する。

1 東日本大震災復興特別区域法に基づく復興整備事業及びそれ以外の災害復旧事業等の復旧・復興事業にかかる土地利用規制等の各種手続きの簡素化を図ること。
2 復旧・復興事業の円滑な事業推進のためには、早急な事業用地の確保が必要であることから、土地収用法に規定する各種手続きを簡素化し、迅速に事業者に収用権が付与されるよう事業の認定要件の緩和や収用適格事業の拡大などの特例措置を講じることにより、権利取得までに要する期間の短縮を図ること。
3 所有者が不明である土地の権原取得には多大な手続きと時間を要することから、財産価値の保全義務とともに使用許可、処分権限等を市町村に付与して、市町村が適切に管理を行えるよう特別措置を講じること。
4 防災集団移転促進事業等の移転対象地区外の浸水区域において、現位置での再建や浸水区域外へ移転再建する被災者への支援について、各市町村で独自支援を検討している場合、財政状況により地域格差が生じないよう、効果促進事業の活用や震災復興特別交付税による財源の措置を講じること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

議員別の賛否の状況

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