発議案第15号 ひとり親家庭に対する自立支援施策の拡充を求める意見書
議決日:平成24年7月9日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣
ひとり親家庭に対する自立支援施策の拡充を求める意見書
ひとり親家庭の自立を促進するための支援策の拡充を図り、ひとり親家庭の方々が安心して暮らせる社会の構築を促すための支援施策の拡充を強く要望する。
理由
様々な理由により年々増え続けているひとり親家庭、また先の大震災で配偶者を亡くされひとり親家庭となられた方々は、経済的にも不安定であり、子育て等でも多くの課題を抱えている。平成22年8月1日から父子家庭の父親に対しても児童扶養手当が支給されるようになったが、母子家庭が受けられる行政支援制度の多くが未だ父子家庭では受けられない現状にある。
また、母子家庭においても、就労率は高いものの6割の家庭では年間就労収入が200万円以下で、自立した生活を営むにはまだまだ厳しい現状である。このような現状の中、父子・母子の枠組みを越えたひとり親家庭への自立支援としての施策の拡充は喫緊の課題であると考える。
よって、国においては、ひとり親家庭の方々が安心して暮らすことができる社会を構築するために、以下の項目について措置を講ずるよう強く要望する。
1 遺族基礎年金の父子家庭への拡充策として、死別の父子家庭の父においても支給対象とするとともに、父と子が共に暮らしていても子に遺族基礎年金が支給されるよう改正すること。
2 母子寡婦福祉資金貸付金、高等技能訓練促進費事業及び特定就職困難者雇用開発助成金の対象を父子家庭の父にも拡大すること。
3 働きながら児童扶養手当を受給する母子家庭の生活水準が生活保護受給世帯より低くならないよう、また母子家庭の平均所得が一般世帯に近づくように、児童扶養手当制度の所得制限を緩和すること。
4 公的年金の支給月額が児童扶養手当の支給月額を下回る場合は、公的年金と児童扶養手当との併給禁止条項を緩和すること。
5 ひとり親の正規雇用を促すため、雇用企業側に対する特定就職困難者雇用開発助成金事業の周知と積極的活用を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。