発議案第3号 農業者戸別所得補償制度の法制化を求める意見書
議決日:平成24年10月12日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣
農業者戸別所得補償制度の法制化を求める意見書
農業者戸別所得補償制度は、農家の経営安定と食料自給率の向上を目指す制度であることから、意欲ある農業者が将来にわたって安心して営農に取り組むことができるよう本制度の法制化を行い、安定的・継続的な制度となるよう強く要望する。
理由
本制度は、農家の経営安定と食料自給率の向上を目指す制度であり、地域特性を勘案しない全国一律の基準・単価による交付など制度の見直しを求める声もあるが、平成22年の農業経営体(個別経営)の1経営体当たりの農業所得の全国平均額は、前年比17.4%増の122万円と、それ以前の減少傾向から増加するなど一定の評価を受けている。
しかしながら、現在の制度では、交付単価等が財務省との予算折衝で決定するなど不安定な要素があり、政府としても、農業者戸別所得補償交付金の交付規定、「担い手経営安定法」の廃止、「特別会計に関する法律」の改正等といった法律上の措置を講ずることは、戸別所得補償制度を将来に向けて安定的に実施していくために必要なことと認めているところである。
よって、国においては、農業者戸別所得補償制度の安定的な実施を行うため、以下の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
1 農業者戸別所得補償制度については、現在実施している施策の検証を十分行うとともに、意欲ある農業者が将来にわたって安心して営農に取り組むことができるよう、本制度の早期の法制化を行い、安定的・継続的な制度とすること。
2 集落営農組織の法人化促進や、法人化後の経営安定への支援策を講じるなど、持続的な担い手づくりに資する制度とすること。
3 農業経営の安定に資するため、対象品目の拡大等に当たっては、地域の特性や、農産物等の品目ごとの生産の実情を考慮した支援策を講じること。さらに、非主食用米等の生産をより一層誘導する仕組みとすること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。