発議案第7号 尖閣諸島及び周辺海域の領土・領海の保全に係る問題に関し平和的解決を求める意見書
議決日:平成24年10月12日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)、内閣官房長官
尖閣諸島及び周辺海域の領土・領海の保全に係る問題に関し平和的解決を求める意見書
国民の生命、安全及び領土・領海を守り、国際平和を希求する立場から、尖閣諸島及び周辺海域の領土・領海をめぐる中国との対立について、平和的な外交交渉により解決を図るよう強く要望する。
理由
平成24年8月15日、香港の民間団体である「保釣行動委員会」の船が我が国領海に侵入し、乗組員の一部が、尖閣諸島の魚釣島に不法上陸した。上陸した乗組員の逮捕及びその後の尖閣諸島の国有化に端を発した反日デモが中国全土に広がった。我が国の進出企業や領事館施設等へ不法な破壊行為が公然となされたことにより、多大な被害を受け、現在も在中邦人の生活が危険にさらされている。
また、この問題を契機として、日本製品の不買運動や契約のキャンセル、訪日観光の取り止め、通関手続きの遅延などの経済面への影響のほか、日中国交正常化40周年記念式典の中止をはじめ、文化交流事業の延期等多方面に影響を及ぼしている。周辺諸国とのこうした感情的な対立、緊張は、国の安全保障、国民生活を脅かす不幸な事態であり、現下の緊張関係を解きほぐすことは、一衣帯水の地にある国同士、欠かせない重要な事項である。
よって、国においては、国民の生命、安全及び領土・領海を守り、国際平和を希求する立場から、平和的な解決に向け、次の事項を誠実に行うよう強く要望する。
1 尖閣諸島は歴史的にも国際法的にも我が国固有の領土であり、そもそも領土問題は存在しないという明確な事実を国際社会に示す外交努力を行うこと。
2 日中両国間の感情的対立、緊張をエスカレートさせるような事態を惹起することを双方自制し、歴史的事実と国際法上の道理にのっとり、平和的解決を図るため、両国の外務大臣及び首脳同士の対話を重ねるなど最大限の努力をすること。
3 尖閣諸島周辺海域において、我が国の漁業者が自由かつ安全に操業・航行できるよう適切な措置を講じること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。