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議員提出議案

詳細情報

件名

発議案第12号 被災地でのボランティア活動に従事する外国人に対する滞在許可に関する意見書

本会議議決結果

議決日:平成24年10月12日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣

 被災地でのボランティア活動に従事する外国人に対する滞在許可に関する意見書

 被災地で今なおボランティア活動に従事する外国人の長期滞在を可能とし、被災地において外国人ボランティアが、息の長い活発なボランティア活動に取り組むことができるよう入国管理制度の特例の創設を強く要望する。

理由
 2011年3月11日に発災した東日本大震災津波の被災地において、ボランティア活動に従事するためにこれまで様々な国から多数の外国人が来日し、被災地の復興支援に尽力されている。国境を越えた相互協力と助け合いの精神が、被災地の大きな力になってきた。
 しかし、現在の入国管理制度にはボランティア活動というカテゴリーが無く、ボランティア活動をする外国人の多くが短期滞在である。短期滞在の在留期間は3か月、更新した場合であっても最大6か月の滞在となっている状況である。
 東日本大震災津波の発災後に来日した外国人ボランティアの多くはすでに帰国しているが、現在も被災地の復興支援団体・関係者と良好な関係を保ち、地域の人々にとってなくてはならない活動を続けている外国人ボランティアも多数存在している。
 そのような地域に根付いた息の長い支援活動を行っている外国人ボランティアがその在留資格が短期滞在とされることによって、志半ばで無念の帰国を選択せざるを得ない状況におかれている。長期にわたってのボランティア活動が必要とされる未曾有の災害が起こった地域の復興支援を長期的に行っていくためにも成熟したボランティア活動が行われている欧米諸国をはじめとする海外からの支援は必要不可欠である。
 よって、国においては、被災地のボランティア活動に従事する外国人が必要な期間在留することが可能とするよう入国管理制度の特例の創設を強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

議員別の賛否の状況

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