発議案第13号 復興予算の適正な執行を求める意見書
議決日:平成24年10月12日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、復興大臣
復興予算の適正な執行を求める意見書
これまでに執行された復興予算事業の実態調査を行い、不適切な使途を明らかにするとともに、各省の個別要求を認めず、復興庁の予算に一元化するなど復興予算の使途を被災地の復興のための事業に限定し、東日本大震災津波の被災地の復興、被災者の生活の再建が早期に成し遂げられるよう強く要望する。
理由
昨年11月に可決・成立した国の第3次補正予算の9.2兆円は本格的な復興予算と位置付けられているが、経済産業省が認定した「国内立地補助金」は、被災地以外に9割以上が投入され、また、中央官庁が所管する独立行政法人への支出や、被災地以外の合同庁舎の修理や大規模改修に使用されているとの指摘がある。昨年7月に策定された「東日本大震災からの復興の基本方針」の中で、被災地域の再生や生活の再建と並び豊かで活力ある日本全体の再生が掲げられていることにより、その予算が復興の名の下に幅広く解釈されたことによるものである。
被災事業者が期待していた「被災中小企業施設・設備整備支援事業」は、本県の申請金額の6割ほどが採択を見送られている状況の中で、結果として3次補正の復興予算が被災地以外に使われている状況は看過できるものではない。
更には、平成23年度の復旧・復興関連予算約15兆円のうち、4.8兆円は繰越、1.1兆円を不要とするなど、被災地の復興、被災者の生活再建を早期に成し遂げようとする思いが見受けられない。
また、復興予算の財源として、来年1月からの所得税の増税等により国民に直接負担増を求めながら、被災地の復興につながらず、被災者の命と暮らしを守る事業に活用されないことは、国民の理解を得られるものではない。
よって、国においては、これまでに執行された復興予算事業の実態調査を行い、不適切な使途を明らかにするとともに、各省の個別要求を認めず、復興庁の予算に一元化するなど復興予算の使途を被災地の復興のための事業に限定し、東日本大震災津波の被災地の復興、被災者の生活の再建が早期に成し遂げられるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。