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議員提出議案

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件名

発議案第12号 違法ドラッグとりわけ脱法ハーブに対する早急な規制強化等を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成24年12月12日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、国家公安委員会委員長

 違法ドラッグとりわけ脱法ハーブに対する早急な規制強化等を求める意見書

 違法ドラッグ等の規制強化のための法整備及び未然防止対策の強化等を強く要望する。

理由
 違法ドラッグによる健康被害が多発している。改正薬事法により、違法ドラッグは、本年11月16日現在、90物質が「指定薬物」とされ、学術研究、試験検査等の用途を除き、製造や輸入、販売が禁止となった。
 しかしながら、近年いわゆる「脱法ハーブ」が出回り、大きな社会的問題を引き起こしている。脱法ハーブは、指定薬物の成分を一部変えて植物片に混ぜたもので、脱法ハーブを吸引した若者が緊急搬送されたり、乗用車を運転して暴走し、通行中の市民に重軽傷を負わせるなどといった事件も起きている。
 脱法ハーブなどの違法ドラッグをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になればまた化学構造を少し変化させ、法規制が追いつかないのが実態である。厚生労働省が調査したところ、違法ドラッグ販売業者数は本年3月末時点で、29都道府県で389業者も存在することが明らかとなっている。
 脱法ハーブは覚醒剤や麻薬等の乱用への「入り口」になることが危惧されており、こうした状況を放置することは看過できない。今後、青少年をはじめとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも規制強化が急務の課題である。
 よって、国においては、以下の事項について早急に対応するよう強く要望する。

1 新たな麻薬や覚醒剤、違法ドラッグ等の乱用者を早期発見するため、監視体制を強化すること。
2 化学構造が類似したものを一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる「包括指定」ができるよう速やかに省令を改正し、施行すること。
3 指定薬物を麻薬取締官及び麻薬取締員の取り締りの対象とし、指定薬物を発見した場合に収去ができるなどの法整備の強化を図ること。
4 特に青少年の乱用を防ぐため、薬物乱用防止教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること。
5 国民に対して、違法ドラッグの危険性を周知徹底するための広報活動を強化すること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

議員別の賛否の状況

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