発議案第10号 平成25年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
議決日:平成25年3月26日
議決結果:原案可決
意見書提出先:岩手労働局長、岩手地方最低賃金審議会長
平成25年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
県内勤労者の労働条件の改善のため、岩手県最低賃金の適切な引上げ及び事業所に対する最低賃金制度の周知徹底等について、適切な措置を講じられたい。
理由
本県では東日本大震災津波からの復旧・復興に懸命に取り組んでいるところであるが、一定水準の賃金の保障をはじめとした雇用環境が確保されなければ、被災者の生活再建も地域の復興も進まない。
こうした中、労働基準法第2条は、労働条件の決定は労使が対等な立場で行うものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない状況にある。
一方、政府においては、平成20年に成長力底上げ戦略推進円卓会議において中長期的な最低賃金の引上げに向けた基本方向について合意し、また、平成22年の雇用戦略対話第4回会合において数値目標を初めて示すなどする中にあって、岩手県の地域別最低賃金は、ここ6年間で43円引き上げられているものの、あるべき水準への引上げができておらず、県内勤労者の有効なセーフティネットとして十分に機能しているとは言えない。
最低賃金制度を有効に機能させるためには、賃金水準の大幅な引上げや、事業所に対する指導監督の強化及び最低賃金制度の履行確保が、極めて重要な課題である。
ついては、平成25年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 平成25年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき早期に800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1,000円に到達することができる審議会運営を図るとともに、各種経済指標との整合性を図り、中央水準との格差是正を踏まえた上積みの改正を図ること。
2 岩手県内で最低賃金以下の労働者をなくすために、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。