発議案第3号 教育予算の拡充、関係法令の改正及び義務教育費国庫負担制度の堅持について
議決日:平成15年7月9日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣
教育予算の拡充、関係法令の改正及び義務教育費国庫負担制度の堅持について
我が国において教育の果たしている役割の重要性にかんがみ、教育予算の拡充、関係法令の改正及び義務教育費国庫負担制度の堅持について特段の配慮をされたい。
理由
今日の我が国の教育については、知識偏重の風潮や、家庭・地域社会の教育力の低下など、さまざまな問題が指摘されており、これまでの教育のあり方が問われている。
本県においても、こうした現状を踏まえながら、教育行政の一層の推進に努めてきたところであるが、少子化に伴う児童生徒の減少や多様化・高度化する学習ニーズへの対応、児童生徒の読書離れやいじめ・不登校の問題等多くの解決すべき課題を抱えているところである。
また、国の財政事情による地方への負担転嫁等財政面においても教育を取り巻く環境は一層厳しさを増しているところである。
教育行政は、国、県、市町村、団体等の関係者が連携・協力し、学校、家庭、地域社会が一体となって推進してこそ、その成果が期待できるものであり、学校教育の充実強化が常に求められている。
よって、国においては、このような実情を深く認識し、次の事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
1 教育予算の拡充について
子供たちにゆきとどいた教育を保障するため、教育予算を拡充すること。
2 教育条件を整備する関係法令の改正について
30人以下学級、複式学級解消や専任の司書教諭配置の実現のために関係法令を改正すること。
3 義務教育費国庫負担制度の堅持について
全ての国民に教育を受ける権利を保障し、同時に教育の機会均等とその水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。