発議案第10号 歯科技工所への東日本大震災による被災復旧支援策の拡充と歯科技工所を医療提供施設に位置付けることを求める意見書
議決日:平成25年7月9日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、復興大臣
歯科技工所への東日本大震災による被災復旧支援策の拡充と歯科技工所を医療提供施設に位置付けることを求める意見書
東日本大震災により被災した歯科技工所について復旧・再開のための財政的支援の拡充と医療法に基づく医療提供施設として位置付けるため、所要の法整備を行うことを強く求める。
理由
東日本大震災により本県沿岸部の歯科診療所などの医療機関とともに多くの歯科技工所も甚大な被害を受けた。被災地における歯科技工所の復旧の遅れや閉鎖、歯科技工士の離職者の増加等から歯科技工所が不足しているため、補綴物の円滑な供給に支障が生じており、良質な歯科医療の確保において現在も深刻な問題が生じている状況にある。
また、医療法上の医療提供施設として認められていない歯科技工所は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助や災害復旧に関する補助等の対象外のため、国からの早急な復興支援金もないなど財政的な負担に加え、震災前の借入金の二重ローン問題、取引先歯科医の廃業など、非常に厳しい経営状況にある。
被災地の住民の健康保持のためには、口腔衛生が重要であると認識されたところであるが、今後も高い確率で発生するとされる巨大地震などで歯科技工所が被災した場合には、国からの支援がないため、医療提供施設と同様の復旧が図られないことが危惧され、ひいては被災住民の命と健康の保持に重大な問題が生じる恐れがある。
被災地においては、被災した歯科診療所と同様に歯科技工所の早急な復旧、再建が急務であり、国による十分かつ速やかな財政的支援策の拡充が必要である。
よって、国においては、所要の法改正を行い、歯科医療の基盤である歯科技工士の果たす役割にかんがみ、歯科技工所を医療法に基づく医療提供施設に位置付け、東日本大震災により被災した歯科技工所の復旧・再開のための財政的支援も含め支援措置を拡充することを強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。