発議案第4号 東日本大震災津波の被災者の医療費窓口負担、介護保険サービス利用者負担等の免除の継続を求める意見書
議決日:平成25年10月11日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
東日本大震災津波の被災者の医療費窓口負担、介護保険サービス利用者負担等の免除の継続を求める意見書
東日本大震災津波による被災者の健康を守るため、被災者の医療費の一部負担金(医療機関での窓口負担)及び介護保険サービス利用者負担等の支払の免除に係る支援策を講じられたい。
理由
東日本大震災津波により、本県では本年8月末時点で3万6千人余の方が仮設住居での生活を余儀なくされ、被災地域では、住む場所や働く場所も失われ、今なお多くの被災者が厳しい状況の中での生活を余儀なくされている。
このような中で、東日本大震災津波により被災した国民健康保険及び後期高齢者医療制度における被保険者(福島第一原発事故に伴う避難指示等対象地域を除く)の医療費の一部負担金(医療機関での窓口負担)及び介護保険、障がい福祉サービス利用者負担の免除の扱いについて、免除に要した費用を全額(10/10)国が補填する特別な財政支援が平成24年9月末で終了し、また、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険については、平成24年10月1日から既存の特別調整交付金の仕組み(基準を満たした場合に8割を支援)に変更されているが、被災者は、収入が絶たれた者も多く、また、長引く避難生活から健康不安が増大しており、医療機関での窓口負担が発生することにより必要な医療受診が妨げられ、被災者の健康保持に支障が出ないよう、安心して医療を受けられるような配慮が必要である。
よって、国においては、被災者の健康を守るため、次の支援策を行うよう強く要望する。
1 東日本大震災により被災した国民健康保険及び後期高齢者医療制度における被保険者の医療費の一部負担金及び介護保険、障がい福祉サービス利用者負担の免除に係る費用の全額を補助すること。
2 東日本大震災により被災した被用者保険における被保険者の医療費の一部負担金免除の制度を復活させること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。