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議員提出議案

詳細情報

件名

発議案第4号 犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成16年10月8日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、国家公安委員会委員長

 犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書

 犯罪被害者に対する人権擁護や救済・支援措置等はいまだ不十分であるため、犯罪被害者のための刑事司法を実現し、犯罪被害者が刑事手続きに参加できる制度を創設し、犯罪被害者が刑事裁判の中で民事上の損害回復ができる制度を確立されたい。

理由
 我が国では、年々犯罪件数が増加し、その内容も凶悪化、低年齢化の一途をたどっている。こうした中、犯罪被害者が事件の当事者でありながら刑事司法から除外され、犯罪被害者とその家族は社会的に放置され、孤立し、十分な支援制度もなく、極めて深刻な状況に置かれてきた。
 平成12年5月に犯罪被害者保護関連二法が制定されるなど、被害者の権利行使について一定の前進は見られるものの、依然として刑事手続きからは排除され、犯罪加害者に対する損害賠償請求についても別途民事裁判を提起しなければならないなど、被害者とその家族に対する人権擁護や救済措置はいまだに不十分と言わざるを得ない。
 身近なところで犯罪が多発し、多くの国民が犯罪被害に対する不安を抱くような現状にあって、犯罪被害者の被害回復と支援する制度等の確立が急務となっている。
 よって、国においては、犯罪被害者の権利の明確な位置付けと支援体制の確立のため、次の事項について早期に実現されるよう強く要望する。

1 犯罪被害者のための刑事司法を実現すること。
2 犯罪被害者が刑事手続きに参加できる制度(訴訟参加)を創設すること。
3 犯罪被害者が民事上の損害回復ができる制度(附帯私訴)を確立すること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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