発議案第6号 東日本大震災津波からの復興の加速化に向けた事業用地の取得に係る特例制度の創設を求める意見書
議決日:平成25年10月11日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、法務大臣、国土交通大臣、復興大臣
東日本大震災津波からの復興の加速化に向けた事業用地の取得に係る特例制度の創設を求める意見書
東日本大震災津波からの早期復興を目指し、安全安心なまちづくりを進めるため、被災地方公共団体が必要とする復旧・復興事業用地を速やかに取得することができる特例制度の創設を強く要望する。
理由
東日本大震災津波から2年半余りが経過し、沿岸地域をはじめ県民が一丸となって復旧・復興に向けて取り組んでいるところであるが、その被害の爪跡は、今もなお、被災地に色濃く残されている。
このような中、本県では、国や関係市町村、全国からの御支援と御協力のもと、平成25年度を「復興加速年」と位置付け、過去最大規模となる当初予算を確保し、復旧・復興に向けた取組を力強く推進しているところである。
しかしながら、例えば、災害復旧事業で整備する防潮堤の予定地を見ても、多数共有や相続未処理、境界未確定などの理由により、取得に時間を要し、復旧・復興事業推進の妨げとなることが懸念される土地が多数あることが判明していることから、まちづくりに必要となる事業用地の円滑かつ迅速な確保が、喫緊の課題となっている。
復旧・復興事業に要する用地の確保については、これまでも、国の「住宅再建・復興まちづくりの加速化措置」により、土地収用手続の効率化など一定の措置が講じられたところであるが、今後、復旧・復興事業が本格化し、膨大な件数の用地取得が必要となる中にあって、特に、相続登記手続きが行われないままとなっている事業用地、多数の共有者からなる事業用地及び境界が未定である事業用地等の取得に関して、その効果は限定的であると言わざるを得ないと考えている。
よって、国においては、用地確保を加速化し、復旧・復興事業を円滑に進めるため、早期に取得することが困難である事業用地について、特例かつ限定的な条件の下、地方公共団体による円滑かつ迅速な取得を可能とする制度を創設するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。