発議案第10号 東日本大震災津波による復旧・復興財源の確保及び頻発する局地的な災害からの復旧事業への財政支援を求める意見書
議決日:平成25年10月11日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣官房長官、復興大臣、内閣府特命担当大臣(防災)
東日本大震災津波による復旧・復興財源の確保及び頻発する局地的な災害からの復旧事業への財政支援を求める意見書
東日本大震災津波からの復旧・復興に係る財源確保とともに、局地的な災害からの復旧事業への財政支援について強く要望する。
理由
本県は、平成23年3月に発生した東日本大震災津波による甚大な被害を受け、国内外からの支援により復旧・復興を進めているところであるが、いまだ多くの被災者が応急仮設住宅で生活するなど、不自由な暮らしを余儀なくされている。被災地では、今、著しい人口減少が深刻化しているほか、災害公営住宅の建設をはじめ、公共施設の整備などのまちづくり、被災者の生活基盤の回復、産業施設の再生のほか、原発被害対策も含めたなりわいの再生など、復興の加速化が求められている。このような中、今般、国民が等しく分かち合うこととされている復興財源に関して、復興特別法人税を1年前倒しで廃止するという方針を政府が明らかにしたことは、被災県としても誠に遺憾である。
これに加えて、本県においては、本年7月から9月にかけての大雨・洪水等により、土木施設、農林水産及び商工関係施設等において、10月2日現在、総額337億円を超える甚大な被害を受けた。今後、このような局地的な災害は、地球温暖化や異常気象により、全国各地で頻発することが懸念されている。
こうした東日本大震災津波以降の度重なる災禍への復旧対応に要する経費は、震災からの復興に要する経費とともに、本県や市町村の厳しい財政状況を更に圧迫し、地域経済や安全安心な暮らしに多大な影響を及ぼす恐れがあることから、本県の復興のため、安定的かつ十分な財源確保とともに、被災地の実情や目的に沿った迅速で効率的な事業執行体制の確立が不可欠である。
よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 東日本大震災津波からの迅速な復旧・復興を加速するための財源の充実・確保等の財政支援について、今後も継続して講ずること。
2 本年7月から9月にかけての大雨・洪水等による局地的な災害被害からの復旧のため、被災地の実情に沿った必要十分な財政支援を講ずること。
3 震災や局地的な災害により甚大な被害を受けた被災地の実情や目的に沿った迅速で効率的な事業執行体制の構築に対する支援を講ずること。
4 被災地の地域経済の活性化に関する支援について特段の措置を講ずること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。