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議員提出議案

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件名

発議案第8号 ホテル・旅館等建物の耐震化の促進に関し必要な支援措置等を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成25年12月9日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、国土交通大臣、内閣官房長官

 ホテル・旅館等建物の耐震化の促進に関し必要な支援措置等を求める意見書

 国においては、ホテル・旅館等の建築物の耐震化を迅速かつ円滑に推進するため、耐震対策緊急促進事業の延長など、必要な財政支援措置の強化を図るとともに、ホテル・旅館等の事業者の実情等を十分踏まえ、耐震診断結果の公表猶予などについても、特段の配慮がなされるよう強く要望する。

理由
 東日本大震災後、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進する機運が高まり、本年5月22日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年11月25日に施行された。今回の改正では、南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の大規模地震の発生に備え、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、ホテル・旅館等の不特定多数の者が利用する床面積5,000平方メートル以上の大規模建築物について、平成27年末までに建築物の耐震診断の実施及び、その結果を所管行政庁に報告することが新たに義務付けられた。
 これまで、各地方公共団体においても、地震による建築物の倒壊等の被害から住民等の生命・財産を守るため、耐震診断等に対する財政支援を行ってきたところではあるが、今回の法改正を受けて耐震化の一層の推進を図るためには、その財源確保が不可欠であるとともに、当該建築物の所有者はもとより、広く国民に対して法律の改正内容の周知と理解を求めることが重要である。
 翻って、我が国の経済は緩やかに持ち直しつつあるが、温泉地の観光産業、特に、その中核を担っているホテル・旅館等の経営環境は、今なお厳しい状況が続いており、診断結果による建築物の耐震化には多額の費用を要するため、国による重点的な取組が求められている。
 よって、国においては、ホテル・旅館等の建築物の耐震化を迅速かつ円滑に推進するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 ホテル・旅館等の事業者の実情等を十分踏まえ、耐震診断結果の公表猶予など特段の配慮をすること。
2 耐震対策緊急促進事業の延長など、必要な財政支援措置の強化を図ること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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