発議案第10号 歯科医療における補てつ物の安全性の確立を求める意見書
議決日:平成25年12月9日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣
歯科医療における補てつ物の安全性の確立を求める意見書
歯科医療における補てつ物の安全性の確立について強く要望する。
理由
歯科医療において、特定の患者に対する歯科医療用入れ歯や冠(かぶせもの)などの歯科補てつ物は、欠くことができない医療要素であるが、口腔内において常時体液に暴露された状態にあることから、金属及び樹脂アレルギー問題などにも深く関与し、体内への影響が大きく、安全性には特段の注意が必要である。
しかしながら、安全性の確認方法が確立されないまま、諸外国から補てつ物が医療機器としてではなく、成分も不明な安価な雑貨品として輸入され、患者に提供されることにより健康被害につながることが懸念されており、平成23年には、国から補てつ物に係るトレーサビリティに関する指針が示されているところであるが、一部報道では、輸入補てつ物から有害な金属が検出されるなど危険性も指摘された。
いうまでもなく、歯及び口腔の機能の維持向上は、全身の健康及び介護並びに療養において最も重要であり、超高齢化社会を迎え、補てつ物を活用した歯科医療の確立は重要性を増している。
よって、国においては、海外において作成委託した補てつ物が、我が国の薬事法及び歯科技工士法に基づく国内の基準に則したものとなるよう、さらなる規制強化を講ずるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。