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議員提出議案

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件名

発議案第11号 被災したJR山田線及び大船渡線の鉄路での復旧を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成25年12月9日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、国土交通大臣、復興大臣

 被災したJR山田線及び大船渡線の鉄路での復旧を求める意見書

 東日本大震災津波で被災したJR山田線及び大船渡線の鉄路での復旧について強く要望する。

理由
 本県の沿岸被災地のJR山田線(宮古・釜石間55.4q)及び大船渡線(盛・気仙沼間43.7km)は、東日本大震災津波により、駅舎、線路、橋梁の流失・損壊などの甚大な被害を受け、これまで運休を余儀なくされており、沿線住民の通勤・通学に大きな支障が生じていることから、県ではこれまで、鉄路による復旧を再三にわたり東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)に要請してきた。
 いうまでもなく、鉄路は鉄路としてつながってこそ大きな意味があるものであり、鉄路の定時性、大量輸送能力に加え、温暖化防止にも資するモーダルシフトの観点からも、鉄道に寄せられる期待は大きい。特に、高齢化の進む被災地では、住民の交通手段として、また、沿岸地域の観光振興の観点から必要不可欠な路線であり、鉄路での復旧再開は被災地の復興に向けたまちづくりにおいて、極めて重要な社会基盤として欠かすことはできない。
 よって、国においては、被災したJR山田線及び大船渡線が鉄路として早期復旧再開されるよう、必要な支援・指導等の措置を講ずるよう強く要望する。

1 JR東日本が鉄道復旧を行うに際し、県及び沿線市町のまちづくりに伴い原状復旧と比べて増加する費用について、沿線自治体が負担する場合にあっては、実質的な負担がないよう復興交付金の対象とするとともに、復興交付金の対象とならない部分がある場合にあっては、震災復興特別交付税の措置又は取崩し型復興基金の積み増し等の財源措置を講ずること。
2 国として、JR東日本に対して、鉄道による復旧を早期に決定するよう、必要な指導・助言等の措置を行うこと。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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