発議案第7号 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化等を求める意見書
議決日:平成16年10月8日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国家公安委員長
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化等を求める意見書
国民が安心して適切な施術を受けられるようにするため、関係省庁相互の連携により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化及び免許を有する者の業務範囲の明確化などその対策につながる法改正を図られるよう、万全の措置を講じられたい。
理由
あん摩マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう(以下「あん摩等」という。)については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により、あん摩等を行う者は免許を取得していなければ、これを業として行うことができないとされている。
しかしながら、近年、これらの免許を取得せずに、あん摩等の類似行為を行う者が急増しており、これらの者と免許を有する者との業務の区別が難しくなっている。
このことは、免許を有する施術者に対する国民の信用を失わせるとともに、社会全体に大きな不安を招くおそれがある。
よって、国においては、国民が安心して適切な施術を受けられるようにするため、関係省庁相互の連携により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化及び免許を有する者の業務範囲の明確化などその対策につながる法改正を図られるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。