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議員提出議案

詳細情報

件名

発議案第10号 公務員獣医師の処遇改善を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成26年3月25日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、環境大臣、人事院総裁

 公務員獣医師の処遇改善を求める意見書

 本県における公務員獣医師の確保のための処遇の改善について強く要望する。

理由
 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が、昨年9月1日に施行され、新たに人と動物の共生社会の実現を図ることや、所有者の終生飼養の責務等が明記されるとともに、動物取扱業者に係る規制強化などが行われた。
 これにより、都道府県等の役割は更に拡大し、改正法の的確な実施業務を担う獣医師の職責と業務量が増大することが見込まれる。
 さらに今日、鳥インフルエンザや狂犬病をはじめとする人と動物の共通感染症や口蹄疫などの家畜伝染病が世界各地で発生し、その流行制御や食品の安全性確保を求める国民の意識が高まっている。そこで、先般、医師と獣医師が緊密に連携し、人と動物の共通感染症への対策に一体的に取り組むとする学術協力の推進に関する協定が、日本医師会と日本獣医師会の間で締結されたところであるが、家畜衛生、公衆衛生等の現場において、まさに水際の防疫措置や食品衛生業務の中核を担う公務員獣医師の業務も、ますます高い専門能力と判断力が要求され、困難性を増している。
 しかし、現在、地方公務員獣医師は、国家公務員の給与水準に準ずることとする国の指導に基づき、医師の下でその処方や指示により医療に従事する職種と同じ医療職給料表(二)が適用されていることから、医師等と同様に、高度な自己判断に基づき業務を遂行している専門職にふさわしい処遇とは言えない状況となっている。このような処遇が、全国的に公務員獣医師が採用困難職種となっている最大の要因と言わざるを得ない。本県では、獣医師職員を確保するため、獣医師修学資金制度による修学資金の貸付や、県職員による大学訪問などに取り組んでいるが、獣医師の採用者数は、募集者数を下回る傾向が続いており、一部の公所において欠員状態となるなど、業務遂行に多大な支障が生じている。
 よって、国においては、率先して国家公務員獣医師に適用する俸給表を医師等に準じたものに改めるとともに、都道府県等の公務員獣医師の給料表の改善を行う場合についても、地方自治の趣旨を尊重し、公務員獣医師が確保され、より一層、責任と誇りを持って職務に専念できるような措置を講ずるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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