発議案第12号 食の安全・安心の確立を求める意見書
議決日:平成26年3月25日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
食の安全・安心の確立を求める意見書
食品表示等の適正化等と食品に係る安全性の確立について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
昨年、国内の大手ホテルや百貨店等で、メニューの虚偽表示などの食品の不正表示事案が相次いだほか、国内製造の冷凍食品への農薬混入事件や、飲食店、旅館及び学校施設などで、集団食中毒事件が発生した。このことにより、食に対する消費者の信頼を大きく損い、食品製造や調理の過程における安全管理体制の一層の強化が、今、求められている。特に、食品の不正表示事案については、厳しい生産管理により、安全・安心な生産物を提供している生産者の努力を無にするものである。
本県は、平成22年に「岩手県食の安全安心推進条例」を制定し、県や食品事業者の責務等を明らかにするなど、食の安全安心の確保に関する総合的な施策を推進してきたところであり、これまで我が国の食料供給基地として、安全な食材の生産・供給に取り組んできたことからも、このような食を取り巻く憂慮すべき現状を看過することはできない。
よって、国においては、こうした事態を重く受け止め、食品表示等の適正化等と食品に係る安全性の確立について、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 事業者の表示管理体制や国及び都道府県による監視指導体制の強化などを柱とした、食品表示等の適正化を図るための「景品表示法」等の改正案の早期成立・施行を期すとともに、関連する法令の改正も視野に、関係事業者等の果たすべき責任を明確に定めること。
2 「景品表示法」等の改正案に基づく対策の推進に当たっては、政府において消費者庁を中心とした十分な指導体制を確立するとともに、そのための必要な予算措置を講ずること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。