発議案第8号 BSE対策の堅持を求める意見書
議決日:平成16年10月8日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣
BSE対策の堅持を求める意見書
我が国の食の安全・安心の確保のため、BSEの全頭検査を国の責任において継続し、特定危険部位除去との二重の安全対策を講じること及び安全の検証がなされないまま、米国からの牛肉の輸入再開が行われないことを強く要望する。
理由
平成13年9月の国内初のBSE発生後、国においてはBSE対策として、牛の全頭検査と感染の危険性のある特定危険部位の除去を確立し、トレーサビリティについても導入されたことで、国産牛肉に対する信頼性が回復してきている。
このような中、内閣府食品安全委員会においては、これまでの全頭検査の緩和を発表した。
その根拠としては月齢による感染の検出限界が挙げられているが、BSEはその発生の仕組みが科学的に解明されていないことや人への感染の危険性があることから、国民の安全と健康のためには、現在の全頭検査と特定危険部位除去の二重の安全対策は継続すべきである。
また、昨年末米国でもBSEが発生し、国において米国産牛肉の輸入禁止措置がとられているところである。
米国は、日本の求めに応じた新たな対策をとらないまま、我が国に対して早期の輸入再開を求めているが、米国におけるBSE対策は、我が国が実施しているBSEに係る安全性確保対策と大きくかけ離れており、大多数の国民が、米国のBSE対策に対して不信感を抱いているところである。
このような状況で、全頭検査を緩和することについては多くの県民から心配の声が寄せられている。
よって、国においては、我が国の食の安全・安心の確保のため、BSEの全頭検査を国の責任として継続し、特定危険部位除去との二重の安全対策を講じること及び安全の検証がなされないまま、米国からの牛肉の輸入再開が行われないことを強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。