発議案第8号 被災地における産業人材の確保を求める意見書
議決日:平成27年7月8日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、法務大臣、厚生労働大臣、復興大臣
被災地における産業人材の確保を求める意見書
東日本大震災津波による被災地の水産加工業を始めとした各産業分野において、地域内のみならず地域外からも広く産業人材を確保するために必要な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
被災地では、まちづくりなどの復興事業や産業復興が本格化する中で、有効求人倍率が1倍を大きく上回るなど高止まりが続いており、さらに、生産年齢人口の減少により、人材の確保が困難な状況にある。
特に、基幹産業である水産加工業においては、販路の喪失、業績の悪化とともに労働力不足の影響により業績回復の遅れが生じている。
よって、国においては、被災地の水産加工業を始めとした各産業分野において、地域内のみならず地域外からも広く産業人材を確保するために必要な次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 被災地における産業人材の確保については、被災地域だけの取組では限界があることから、被災地の産業復興の実現に向けた「新しい東北」官民連携推進協議会において取り組むなど、国レベルで総合的かつ強力に推し進めること。
2 被災地における労働者の労働条件の確保及び改善を図るためには、労働基準関係法令に関する労使からの相談体制を確保する必要があることから、岩手県内の各労働基準監督署に配置している労働基準相談員について、平成28年度も継続配置すること。
3 外国人技能実習生の受入れは、地域における産業人材の確保にも一定の効果があることから、その受入れ人数の拡大を図るため、外国人技能実習制度見直しの早期実現及び構造改革特別区域制度の柔軟な運用を行うこと。併せて、建設分野において講じられた外国人材の活用に係る緊急措置に準じ、被災地の雇用情勢に対応した措置を講ずること。
4 地域外からの人材の受入れに当たっては、住居の確保が大きな課題となっていることから、中小の事業所が行う宿舎の整備等について県や市町村が支援する経費に対し、国においても財政的な支援策を講ずること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。