発議案第9号 北朝鮮に対する経済制裁等を求める意見書
議決日:平成16年12月15日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国家公安委員会委員長
北朝鮮に対する経済制裁等を求める意見書
北朝鮮による日本人拉致事件に対する北朝鮮の態度を厳しく糾弾し、北朝鮮に対し食糧の追加支援の凍結や、経済制裁を発動するなど、き然とした態度を持って拉致事件の早期全容解明に努められたい。
理由
第三回日朝実務者会議において、北朝鮮から提出された横田めぐみさんのものとされる遺骨は、DNA鑑定の結果、全く別人のものであることが判明した。
また、横田めぐみさんの夫と称する人物も、全く無関係であることが確実視されている。
このような北朝鮮の度重なる不誠実で卑劣な対応は、残されている御家族をはじめとして、我々日本国民をまったく愚ろうするものであり、断じて容認することはできない。
よって、国においては、北朝鮮のこうした態度を厳しく糾弾するとともに、食糧の追加支援の凍結や、北朝鮮に対し経済制裁を発動するなど、き然とした態度を持って、拉致された日本人の一刻も早い救出と、拉致事件の真相究明がなされるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。