発議案第10号 北朝鮮による核実験と事実上の弾道ミサイル発射に断固抗議する決議
議決日:平成28年3月24日
議決結果:原案可決
北朝鮮による核実験と事実上の弾道ミサイル発射に断固抗議する決議
北朝鮮は、平成28年1月6日に、水素爆弾の実験を実施した旨の発表を行い、さらに2月7日には、我が国を始めとする関係諸国の自制の求めにもかかわらず、「人工衛星」と称する事実上の弾道ミサイル発射を強行した。また、3月にも相次いで、中距離とみられる弾道ミサイルなどの発射を続けている。これは、国際社会の平和と安全を損なう極めて重大な背信行為であり、国連安全保障理事会の決議に対する明確な違反で、国際社会が繰り返し求めてきた核実験を含む挑発行為の禁止を無視する暴挙である。
さらに、北朝鮮が核弾頭を含む大量破壊兵器の運搬手段となりうる弾道ミサイルの性能を増強していることは、我が国の安全に対する重大な脅威であるだけでなく、北東アジア及び国際社会の平和と安全を著しく脅かすものであり、断じて容認することはできない。
よって、本県議会は、北朝鮮に対し断固として抗議し、強く非難するとともに、北朝鮮が、国連安全保障理事会の決議、日朝平壌宣言及び全ての核兵器及び既存の核計画の放棄を求める六者会合の共同声明を、誠実かつ完全に実施することを強く求める。また、国際社会に対し、一致して政治的外交的努力を強め、北朝鮮に核実験及び弾道ミサイルの発射実験を放棄させるための実効ある措置を強く求める。
上記のとおり決議する。