発議案第1号 東日本大震災津波の被災者の医療費窓口負担、介護保険サービス利用者負担等の免除を求める意見書
議決日:平成28年7月6日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
東日本大震災津波の被災者の医療費窓口負担、介護保険サービス利用者負担等の免除を求める意見書
東日本大震災津波による被災者の健康を守るため、被災者の医療費の一部負担金(医療機関での窓口負担)及び介護保険サービス利用者負担等の免除に係る支援策を講じられたい。
理由
東日本大震災津波により、本県では、本年5月末時点で1万8千人余の方が応急仮設住宅等での生活を余儀なくされ、被災地域では、住む場所や働く場所も失われ、今なお多くの被災者の生活は厳しい状況にある。
このような中で、東日本大震災津波により被災した「国民健康保険及び後期高齢者医療制度における被保険者の医療費の一部負担金(医療機関での窓口負担)」並びに「介護保険及び障がい福祉サービス利用者負担」の免除の扱いについて、免除に要した費用全額を国により補填する特別な財政支援が平成24年9月30日で終了し、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険については、平成24年10月1日から既存の特別調整交付金の仕組み(基準を満たした場合に8割を支援)に変更されているが、被災者の中には、収入が絶たれた者も多く、また、長引く応急仮設住宅等での生活から健康不安が増大している。
このため、医療機関での医療費窓口負担が発生することにより必要な医療受診が妨げられ、被災者の健康保持に支障が出ることがないよう、安心して医療を受けられるような配慮が必要である。
よって、国においては、被災者の健康を守るため、次の支援策を行うよう強く要望する。
1 東日本大震災津波により被災した国民健康保険及び後期高齢者医療制度における被保険者の医療費の一部負担金並びに介護保険及び障がい福祉サービス利用者負担の免除に係る費用の全額を補助すること。
2 東日本大震災津波により被災した被用者保険における被保険者の医療費の一部負担金免除の制度を復活させること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。