発議案第4号 介護保険制度における軽度者への福祉用具貸与及び住宅改修費等の継続を求める意見書
議決日:平成28年7月6日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、社会保障・税一体改革担当大臣
介護保険制度における軽度者への福祉用具貸与及び住宅改修費等の継続を求める意見書
介護保険制度における軽度者への福祉用具貸与及び住宅改修費等について、原則自己負担とせず介護保険の給付対象として継続することを強く求める。
理由
平成27年6月30日、経済財政運営と改革の基本方針2015(骨太の方針2015)が閣議決定された。この方針には、社会保障分野の歳出を重点的に削減するため、次期介護保険制度改革に向けて、軽度者に対する生活援助サービス、福祉用具貸与等やその他の給付について、給付の見直しや地域支援事業への移行を含め検討を行うことが盛り込まれている。また、財政制度等審議会においては、軽度者に対する福祉用具貸与及び住宅改修費等について、原則として自己負担とする制度への切替えが提案されているところである。
しかしながら、現行の介護保険制度による福祉用具のサービスは、介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に基づき、福祉用具専門相談員が福祉用具サービス計画を作成し、これによって適切なサービスを提供するものであり、高齢者自身の自立意欲を高め、介護者の負担軽減を図るという極めて重要な役割を果たしている。
仮に、福祉用具貸与や住宅改修費が原則として自己負担となれば、手すり、歩行器等の利用が減り、転倒、骨折などが発生しやすくなり、ひいては介護度の重度化を招き、訪問介護等の人的サービスの利用が増大することにつながりかねない。このことは、保険給付の抑制という目的に反して、かえって保険給付の増大を招き、介護人材の不足に拍車をかけることにもなりかねない。
よって、国においては、軽度者向けの福祉用具貸与及び住宅改修費等について、現行どおり介護保険の保険給付の対象として継続することを強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。