発議案第7号 若年層の政治参加の積極的な推進を求める意見書
議決日:平成28年7月6日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、内閣官房長官
若年層の政治参加の積極的な推進を求める意見書
若年層の政治参加の積極的な推進が図られるよう主権者教育の環境を整備するとともに被選挙権年齢を引き下げるよう強く要望する。
理由
公職選挙法が改正され、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことは、昭和21年に選挙権年齢が20歳以上の男女とされて以来の大改革である。また、投票日当日に大規模小売店舗や駅で投票ができる共通投票所の設置や期日前投票の時間の弾力化など、投票環境や機会の向上が図られたところである。
若年層の政治参加は、民主主義の健全な発展のためにも大いに期待される。18歳選挙権の実現を契機として、若者の政治参加をさらに促進するため、教育の充実や機会の拡大など、さらなる環境整備を進める必要がある。
また、政治への直接参加の権利である被選挙権は、原則として、大人としての自覚とともに、法的権利と責任が伴う成人年齢である満20歳に達した際に付与されるべきであるが、国会については、衆議院及び参議院という二院制の歴史的経緯と意義を、また、地方議会の議員及び首長については人口規模や職務上の責任の大きさを考慮し、成人年齢に達することのほか、一定の社会的経験や素養を踏まえた年齢をもって付与することが望ましいと考える。さらに、現行法における各種議会選挙及び首長選挙に設けられた被選挙権の年齢差も考慮すべきである。
よって、国においては、若年層の政治参加の積極的な推進が図られるよう、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 自ら考え、判断し、行動する自立した市民としての能力を育てる主権者教育について、教育現場が安心して積極的に取り組めるような環境を整備するとともに、新たな有権者となる高校生の政治活動の自由の確保に配慮すること。
2 日本国民の被選挙権年齢について、衆議院議員、地方議会議員及び市町村長は20歳、参議院議員及び都道府県知事は25歳へ引き下げること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。