発議案第6号 南スーダンPKO(国連平和維持活動)への自衛隊派遣に当たり、PKO参加5原則を遵守することを求める意見書
議決日:平成28年11月11日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官
南スーダンPKO(国連平和維持活動)への自衛隊派遣に当たり、PKO参加5原則を遵守することを求める意見書
政府は、南スーダンPKOへの自衛隊派遣に当たり、PKO参加5原則を遵守するとともに、それが満たされない場合は自衛隊派遣を中止するよう要望する。
理由
我が国は、平成20年10月に、北スーダンの内紛問題に対応するために設立されていた国連スーダンミッションへの司令部要員2名の派遣を始め、以降、平成24年1月からは、道路等のインフラや敷地等の整備を行うため、施設部隊として約350名を派遣するなど、南スーダンPKOへの自衛隊派遣を行っている。
しかしながら、本年7月、南スーダンの首都ジュバ市内で、キール大統領派とマシャール第一副大統領(当時)派が衝突し、治安情勢が一時急速に悪化する事態が発生するなど、PKO参加5原則に掲げる紛争当事者の間での停戦合意が成立しているか疑問である。
派遣された自衛官の生命と安全を守るためには、何よりもPKO参加5原則を遵守することが重要である。
よって、国においては、南スーダンPKOへの自衛隊派遣に当たり、PKO参加5原則を遵守するとともに、それが満たされない場合は自衛隊派遣を中止するよう要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。