発議案第7号 指定生乳生産者団体制度の存続と機能強化を求める意見書
議決日:平成28年11月11日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革)
指定生乳生産者団体制度の存続と機能強化を求める意見書
酪農家が安心して経営を継続し、安全・安心な生乳の安定供給と収益力の向上につなげるため、指定生乳生産者団体制度の存続と一層の機能強化を図るよう強く要望する。
理由
指定生乳生産者団体制度は、生乳が日々生産される一方で、貯蔵が困難で腐敗しやすい液体であること、日々、季節ごとに供給、需要が変動すること等の特性を踏まえ、地域で生産された生乳の一元集荷や複数の乳業者に対する多元販売により、乳業者に対する価格交渉力の強化、集送乳の効率化、適正な価格形成や需給調整を行うことを通じ、酪農経営の安定や国内生乳生産の確保及び牛乳・乳製品の安定供給を支えている制度である。
こうした中、政府は、規制改革会議の答申を受け、指定生乳生産者団体制度の是非や現行の補給金の交付対象の在り方を含めた抜本的改革について検討し、今年秋までに結論を得るとした規制改革実施計画を閣議決定した。
本県においては、消費地から遠い中山間地域等の条件不利地域で経営を行っている酪農家が多く、現行の指定生乳生産者団体制度が廃止されれば、生乳の輸送コストの増大や再生産のための適正な取引価格の形成が困難になるなど、大きな影響が生じることが危惧される。
さらに、指定生乳生産者団体制度は、東日本大震災津波や先の台風第10号等の災害発生時において、他のコールドセンターへ送乳するなど生乳の廃棄を最小限に留める等の役割を果たしており、今後も制度の存続や機能強化が求められる。
よって、国においては、酪農家が安心して経営を継続し、安全・安心な生乳の安定供給と収益力の向上につなげるため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 指定生乳生産者団体制度が有する、乳業者に対する価格交渉力の強化、条件不利地域を含む集乳の引受けや集送乳の効率化、飲用乳と加工原料乳の広域需給調整などの重要な機能を維持するとともに、災害発生時等における広域的な販売調整や機動的な集送乳の相互支援など、より一層の機能強化を図ること。
2 加工原料乳生産者補給金については、需給調整への参加を交付対象の要件にするなど、公平な制度とすること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。