発議案第14号 いじめ防止対策の更なる強化を求める意見書
議決日:平成28年11月11日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、内閣官房長官
いじめ防止対策の更なる強化を求める意見書
いじめによって子供たちの尊い命が失われることのないよう、いじめ防止対策推進法の早期見直しを行うとともに、いじめ対策の強化に必要な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
全国でいじめをめぐる問題が深刻化したことを受け、平成25年9月にいじめ防止対策推進法が施行されてから3年が経過した。
これまで、いじめ防止対策推進法に基づき文部科学省が策定したいじめの防止等のための基本的な方針に沿って、学校における道徳教育の充実や、教育相談体制の整備、被害に遭った児童生徒の支援の強化等、全国的にいじめ防止対策の取組が進められてきたところである。
しかしながら、いじめ防止対策推進法の施行後においても、本県でいじめが一因で2人の中学生が相次いで自ら命を絶ち、また、全国でも多くの児童生徒がいじめによって尊い命を失う悲しい出来事が続いており、文部科学省が行った平成27年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査によれば、いじめの積極的な認知によりいじめの認知件数が過去最高となったところである。
このことは、いじめ防止への取組が十分でないことや、いじめの定義の解釈やいじめ被害者への対応が明確ではないことが一つの背景であると考えられ、国においてはその原因を究明し、早急に対策を講じる必要があると考える。
特に、子供同士の関わる時間が長い学校における取組はより重要で、いじめをなくすための教育の充実は勿論、いじめの早期発見、早期対応を可能にする人的体制の整備は喫緊の課題であり、これらの整備に国が主体的に取り組むべきと考える。
よって、国においては、いじめによって子供たちの尊い命が失われることのないよう、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 いじめの定義の解釈の明確化や、いじめによる被害者への適切な情報開示の明文化等、いじめ防止対策推進法の必要な見直しを行うこと。
2 全ての小、中、高等学校及び特別支援学校にいじめ対策担当教員等を配置するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの増員を図ること。
3 いじめ対策等総合推進事業を拡充し、小、中、高等学校及び特別支援学校におけるいじめ防止教育の推進や教員に対する研修機会の充実、教育支援センターの整備、充実等、自治体が行ういじめ対策の取組について十分な財政支援を行うこと。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。