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議員提出議案

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件名

発議案第4号 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の延長及び日本司法支援センター出張所の存続に関する意見書

本会議議決結果

議決日:平成29年3月22日
議決結果:原案可決

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内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、内閣官房長官

 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の延長及び日本司法支援センター出張所の存続に関する意見書

 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律を平成30年4月1日以降も延長するとともに、日本司法支援センター岩手地方事務所大槌出張所(法テラス大槌)及び気仙出張所(法テラス気仙)を存続させるための所要の措置を講ずるよう強く要望する。

 理由
 平成24年4月1日に施行された東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律により、東日本大震災の被災者に対する無料法律相談等の援助がなされ、紛争の未然防止や早期解決が図られてきた。
 また、本県では、法テラス大槌及び法テラス気仙がそれぞれ開設され、弁護士が少なく、かつ被害が甚大であった地域において、被災者が弁護士や司法書士等の専門家に相談できる拠点として重要な役割を果たしてきた。
 しかしながら、同法は、平成30年3月31日限りでその効力を失うとされ、これに伴い、法テラス大槌及び法テラス気仙が閉鎖されることが懸念される。
 東日本大震災の発災から6年が経過したものの、本県ではいまだ多くの被災者が応急仮設住宅等での避難生活を余儀なくされているとともに、災害公営住宅の建設や土地区画整理事業の完了が平成30年度と見込まれる地区もあり、同法の失効後においても引き続き震災に起因した法律相談の需要が高い状況が続くことが見込まれ、かつ、これから災害公営住宅へ入居し、あるいは住宅再建のための土地の引渡しを受けたとしても、生活の安定が図られるまで引き続き多様な法的ニーズへの対応が必要と考えられる。
 仮に、法テラス大槌及び法テラス気仙が法の失効に伴って閉鎖された場合には、現時点で被災者から多くの相談受任案件を抱えている当該地域の弁護士では、その法的ニーズに対応することは困難と見込まれ、また、被災市町村における代替措置なども難しい状況にある。
 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律を平成30年4月1日以降も延長すること。
2 日本司法支援センター岩手地方事務所大槌出張所及び気仙出張所を平成30年4月1日以降も存続させるための所要の措置を講ずること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

議員別の賛否の状況

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