発議案第10号 過疎地域の追加と過疎対策事業債の対象事業の拡充を求める意見書
議決日:平成29年3月22日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣
過疎地域の追加と過疎対策事業債の対象事業の拡充を求める意見書
過疎地域の追加と過疎対策事業債の対象事業の拡充に向けた措置を講ずるよう強く要望する。
理由
人口の著しい減少に伴い地域社会の活力が低下し、他地域に比べて産業の振興や生活環境の整備などで遅れの見られる地域に対し、総合的な対策を実施するために、過疎地域自立促進特別措置法が平成12年度に制定され、過疎地域の自立促進に向けた施策が取り組まれてきた。
平成27年国勢調査結果によると、我が国の人口は平成22年から96万3千人減少と、大正9年の調査開始以来、初めての減少となった。また、人口が減少した市町村数は1,419で全体の8割を超え、5%以上減少した市町村は約半数に拡大した。
過疎地域の指定には、人口面と財政力面の要件が設けられており、今回の国勢調査の結果によると、新たに過疎地域に追加されるべき市町村の増加が予想されるとともに、既に過疎地域に指定されている市町村においては、財政状況が更に厳しさを増すことが考えられる。
よって、国においては、過疎対策事業債の対象事業の拡充などに向け、次の措置を講ずるよう強く求める。
1 少子・高齢化が急速に進み、人口減少が続く地域では、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、深刻な状況に直面しているため、平成27年国勢調査結果を反映した過疎地域の指定に当たっても、平成22年の改正及び平成26年の改正時と同様に、現行過疎市町村に追加をする形で指定すること。
2 過疎地域においても、住民が安心・安全に暮らせるための生活基盤を確立するために、過疎対策事業債の対象事業に、上水道に移行した旧簡易水道施設の整備及び市町村立の大学、専修学校、各種学校、特別支援学校の整備などを追加すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。