発議案第15号 若者のひきこもり対策の充実を求める意見書
議決日:平成29年3月22日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣
若者のひきこもり対策の充実を求める意見書
若者のひきこもりは深刻な社会問題となっていることから、その早期解決に向け、ひきこもり対策を総合的に推進するための法整備を行うとともに、具体的な施策に対する専門的、技術的支援及び更なる財政支援を行うよう強く要望する。
理由
ひきこもりは、周囲の環境への適応など本人が抱える個別問題と、家族、友人、地域、学校などの本人を取り巻く環境に起因する問題が複雑に絡み合うため、その対応が難しく、本人や家族の苦労も長期に及ぶことから、深刻な社会問題となっている。
厚生労働省では、平成21年度にひきこもり対策推進事業を創設し、各都道府県に対し、ひきこもりに特化した専門的な第一次相談窓口機能を有する「ひきこもり地域支援センター」を整備すること、都道府県及び市町村に対し、ひきこもり状態にある本人やその家族からの多様な相談にきめ細かく対応し、継続的に訪問支援などを行う「ひきこもりサポーター」を養成すること、また市町村に対し、「ひきこもりサポーター」の派遣事業を実施することを求めている。
本県では、平成21年8月に「岩手県ひきこもり支援センター」を設置し、精神科医による相談支援事業や啓発事業に取り組んでいるが、「ひきこもりサポーター」の養成、派遣については、生活困窮者自立支援法の任意事業とされていることに加え、ひきこもりに対する適切な支援方法が確立されていないため、事業の実施には至っていない状況である。
よって、国においては、若者のひきこもりは深刻な社会問題となっていることから、その早期解決に向け、ひきこもり対策を総合的に推進するための法整備を行うとともに、具体的な施策の推進に対する専門的、技術的支援及び更なる財政支援を行うよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。