発議案第4号 免税軽油制度の継続を求める意見書
議決日:平成29年7月7日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣官房長官
免税軽油制度の継続を求める意見書
免税軽油制度を継続するよう強く要望する。
理由
軽油引取税の課税免除措置(以下「免税軽油制度」という。)は、これまで冬季観光産業の重要な柱であるスキー場産業の発展に貢献してきたが、平成30年3月末で廃止される状況にある。
免税軽油制度は、道路を走らない機械の動力源として使用する軽油について、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度で、船舶、鉄道、農業、林業、製造業など、幅広い事業の動力源の用途などに認められてきたものである。
スキー場産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車、降雪機等に使う軽油が免税となっており、この制度がなくなれば索道事業者は大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難となるとともに、地域経済にも計り知れない影響を与えることとなる。
よって、国においては、平成30年4月以降も免税軽油制度を継続するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。