発議案第6号 性同一性障害者のための社会環境整備を求める意見書
議決日:平成29年7月7日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官
性同一性障害者のための社会環境整備を求める意見書
性同一性障害者が安心して暮らせるよう、身体的治療や就労環境の整備等の社会環境整備に取り組むよう強く要望する。
理由
性同一性障害は、生物学的な性と性の自己意識が一致しない疾患として診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療とされている。
性同一性障害者の問題については、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律により、性同一性障害者のうち特定の要件を満たす者につき、家庭裁判所が法令上の性別の取扱いの変更の審判をすることができるとされたが、未だ社会支援策は十分とはいえず、多くの当事者が差別や偏見により苦しい状況におかれていることから、現状に応じた社会環境の整備を進めることが必要である。
よって、国においては、性同一性障害者が安心して暮らせるよう、身体的治療や就労環境の整備等の社会環境整備に取り組むよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。