発議案第8号 出張理容及び出張美容における衛生水準の確保を求める意見書
議決日:平成29年7月7日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官
出張理容及び出張美容における衛生水準の確保を求める意見書
出張理容及び出張美容における衛生水準の一層の確保を図るため、届出制度の導入や衛生上必要な措置に関する講習の義務付け等を規定するよう強く要望する。
理由
高齢化が急速に進む中、在宅医療や在宅介護のニーズが高まるとともに、介護施設等へ出向いて理容、美容を行ういわゆる出張理容及び出張美容のニーズもまた高まってきている。
平成28年3月には、厚生労働省が出張理容及び出張美容の対象を認知症患者や障害者等にまで拡大したことから、介護保険の総合事業の対象とした自治体もあるなど、出張理容及び出張美容の需要がより一層見込まれるうえ、医療や介護等に関する知識も必要となってくる。
しかし、理容所や美容所が県の定期的な立入検査により一定の衛生水準の確保が図られているのに対し、出張理容及び出張美容を専門とする理容師や美容師を把握し衛生面について指導する規定がないため、衛生水準の確保が十分とはいえない状況にある。
出張理容及び出張美容に関する届出制度の導入や衛生上必要な措置に関する講習の義務付け等については、各都道府県が独自に規定している現状にあることから、安心して利用できるよう全国統一の規定を設ける必要がある。
よって、国においては、出張理容及び出張美容における衛生水準の一層の確保を図るため、届出制度の導入や衛生上必要な措置に関する講習の義務付け等を規定するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。