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議員提出議案

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件名

発議案第3号 県議会議員の選挙区の特例に関する条例

本会議議決結果

議決日:平成17年3月24日
議決結果:原案可決

内容

 県議会議員の選挙区の特例に関する条例

 (旧市町村の合併の特例に関する法律の規定による県議会議員の選挙区の特例)
第1条 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に行われる市町村の合併(平成17年3月31日までに行われた地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定による申請(以下「合併申請」という。)に係るものに限る。)により郡市の区域の変更を生ずる場合における県議会議員の選挙区については、旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第15条第1項の規定に基づき、当該市町村の合併が行われた日から平成15年4月13日に行われた一般選挙により選挙された県議会議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区による。

 (市町村の合併の特例等に関する法律の規定による県議会議員の選挙区の特例)
第2条 平成17年4月1日から平成19年4月29日までの間に行われる市町村の合併(平成17年3月31日までに行われた合併申請に係るものを除く。)により郡市の区域の変更を生ずる場合における県議会議員の選挙区については、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第21条第1項の規定に基づき、当該市町村の合併が行われた日から平成15年4月13日に行われた一般選挙により選挙された県議会議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区による。

 附則
 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

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