発議案第1号 放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持を求める意見書
議決日:平成30年10月1日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣特命担当大臣(少子化対策)、内閣特命担当大臣(男女共同参画)、内閣特命担当大臣(地方創生)
放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持を求める意見書
放課後児童クラブの職員配置基準等に係る従うべき基準については、児童の安全が確保されるよう堅持することを強く要望する。
理由
放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に、放課後等に安全に安心して生活できるための遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るためのものであることから、児童を見守る職員の体制は万全である必要がある。
そのため、放課後児童クラブで突発的な事故等が生じた場合、それに対応する職員のほか、その職員以外に児童に対応する者が必要になるなどの理由から、職員の複数配置が必要とされている。また、放課後児童クラブに配置される放課後児童支援員等については、研修等により資質を向上させていくことも必要とされていることから、これらの職員の配置等については国が基準を定め、市町村が放課後児童クラブに関する条例を定める際に従うべき基準とされている。
一方、地方分権改革の提案募集において、全国的に放課後児童クラブの人材不足の深刻化によりその運営に支障が生じているとして、当該従うべき基準の規制緩和を求める提案が地方から国に提出された。これを受け、国は、当該従うべき基準を参酌化することについて、今後、地方分権の議論の場で検討することとしている。
仮に、当該従うべき基準を緩和して職員が1名で多くの児童を受け持つことになった場合には、放課後児童クラブの児童の安全が確保できない可能性がある。放課後児童クラブの運営において最優先すべきことは児童の安全の確保であり、このための最低基準として当該従うべき基準が定められたものである。これを単に放課後児童クラブの人員の確保が難しいという理由によって緩和すべきではない。
よって、国においては、児童の安全を確保するため、放課後児童クラブの職員配置基準等に係る従うべき基準を堅持するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。