発議案第3号 幼児教育・保育の無償化に関する意見書
議決日:平成30年12月13日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(少子化対策)
幼児教育・保育の無償化に関する意見書
幼児教育・保育の無償化の実施に当たり、十分な財政支援措置等を講ずるとともに、幼児教育・保育の質の確保を図るよう強く要望する。
理由
我が国における少子化の進展は、急速に進行する高齢化と相まって、将来の国民生活に深刻な影響をもたらすこととなるため、子供を安心して産み育てられる環境の整備が重要な課題となっている。
こうした中、政府は、3歳から5歳までの全ての子供及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供についての幼稚園、保育所、認定こども園の費用の無償化措置を盛り込んだ「新しい経済政策パッケージ」を2017年12月に閣議決定した。
また、2018年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」において、幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等を定めるとともに、認可、認可外を問わず、3歳から5歳までの全ての子供及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供について、2019年10月からの全面的な無償化措置の実施を目指すとしている。
教育の無償化に関する国と地方の協議において、国と地方の役割分担について提案されているところであるが、幼児教育・保育の無償化に当たっては、地方公共団体の財政負担や事務負担の増加が懸念されることから、十分な財政支援措置を講ずるとともに、可能な限り新たな事務負担が発生しないよう制度設計を行う必要がある。さらに、認可外保育施設等も無償化の対象となることによる幼児教育・保育の質の確保が課題となっている。
よって、国においては、幼児教育・保育の無償化の実施に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 地方公共団体の財政負担とならないよう、必要な安定的財源を国の責任で確保すること。また、事務負担の増加に伴う人件費やシステム改修経費をはじめ、事務処理に必要となる経費に対しても十分な財政支援措置を講ずること。
2 幼児教育・保育の質の確保を図るための仕組みづくりなど、必要な措置を講ずること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。