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議員提出議案

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件名

発議案第6号 スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等の学校配置に要する費用の国庫負担拡充を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成30年12月13日
議決結果:原案可決

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内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、内閣官房長官

 スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等の学校配置に要する費用の国庫負担拡充を求める意見書

 スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーについて、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」という。)による定数措置を早急に講ずるとともに、国の補助率拡充等の財源措置を講ずるよう強く要望する。

 理由
 社会情勢の複雑化など子どもを取り巻く環境の変化により、家庭環境等が背景となった生徒指導上の課題の増加、いじめや不登校などの防止と早期発見のため、児童生徒へのきめ細かい対応が学校現場に求められている。
 また、平成16年には発達障害者支援法が制定され、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、発達障害を早期に発見し、発達障害児に対し、学校教育等における支援を図ることとされた。
 政府の「子供の貧困対策に関する大綱」では、スクールソーシャルワーカーの配置充実が盛り込まれ、学校をプラットフォームとした子供の貧困対策の推進に取り組むこととされているが、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーなどの専門知識やスキルを有する者を、教職員とともに児童生徒やその家族への支援に関わることができるよう常勤で各学校へ配置することは、子供の貧困対策のみならず発達障害児の支援にも大きな効果があると考えられている。
 中央教育審議会の「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」では、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーを義務標準法において教職員定数として算定し、国庫負担対象とすることを検討するよう答申されているが、いまだ実現されていない。
 現在、岩手県においては、被災地の児童生徒の心のケアや教職員・保護者等への助言、福祉関係機関等との連絡調整等、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの派遣等に必要な経費は適切に財政措置されているところであるが、復興・創生期間終了後の2021年度以降も、継続的な支援や多様化するニーズに対応する取組が重要であり、定数措置等による対応が必要不可欠である。
 よって、国においては、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーについて、義務標準法による定数措置を早急に講ずるとともに、国の補助率拡充等の財源措置を講ずるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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