発議案第3号 沖縄県民投票の結果を踏まえ、辺野古埋立て工事を中止し、沖縄県と誠意を持って協議を行うことを求める意見書
議決日:平成31年3月25日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官、沖縄基地負担軽減担当大臣
沖縄県民投票の結果を踏まえ、辺野古埋立て工事を中止し、沖縄県と誠意を持って協議を行うことを求める意見書
地方自治と民主主義を尊重し、沖縄県民投票の結果を踏まえ、辺野古埋立て工事を中止し、沖縄県と誠意を持って協議を行うことを強く要望する。
理由
沖縄県では、地方自治法第74条による直接請求に基づき、昨年10月31日に辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例を制定し、本年2月24日に投票が行われた。
この投票の結果、辺野古埋立てに反対は43万4,273票で投票総数の71.7%を占め、この条例において、知事がその結果を尊重しなければならないとされている全有権者の4分の1である28万8,400票を大きく超えるものとなった。
玉城沖縄県知事は、条例の規定に基づき、県民投票の結果を内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に通知し、安倍首相に対し、新基地建設の断念を求めるとともに、日米両政府と沖縄県による新しい話し合いの場の設置を提案したが、安倍首相は、新基地建設を先送りできないとして、埋立て継続の考えを示し、県知事との話し合いの継続は表明したものの、日米両政府と沖縄県による三者協議の枠組みには言及しなかった。
また、辺野古埋立て工事についても、埋立て海域に軟弱地盤や活断層の存在が指摘されたことなどにより、昨年8月31日に公有水面埋立承認が取り消され、その実現性が大きく揺らいでいる。
今回の沖縄県民投票において、埋立て反対の明確な民意が示された以上、憲法が保障する地方自治と民主主義、国民主権、基本的人権を踏まえた真摯な対応が求められる。
よって、国においては、地方自治と民主主義を尊重し、沖縄県民投票の結果を踏まえ、辺野古埋立て工事を中止し、沖縄県と誠意を持って協議を行うことを強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。