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議員提出議案

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件名

発議案第11号 ILOパートタイム労働に関する条約並びにILO雇用及び職業についての差別待遇に関する条約の早期批准を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成17年3月24日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣

 ILOパートタイム労働に関する条約並びにILO雇用及び職業についての差別待遇に関する条約の早期批准を求める意見書

 パートタイム労働者の待遇等を改善するため、ILOパートタイム労働に関する条約並びにILO雇用及び職業についての差別待遇に関する条約を早期に批准されたい。

理由
 総務省の調査によると、我が国におけるパートタイム労働者は、平成15年に1,259万人で全労働者の約4分の1を占め、このうち、約7割が女性で全女性労働者の4割を占めており、近年、雇用情勢が一段と厳しさを増す中で、パートタイム労働者は増加傾向にあることから、職場での役割も一層重要となっている。
 しかしながら、雇用条件や社会保障等、待遇面においてはフルタイム労働者との格差はなお歴然とした状況にあり、その処遇や雇用保障がその働きに見合ったものとなるような措置が求められているとともに、今後、柔軟で多様な働き方を広めていくため、公正なルールを社会的に確立していくことが望まれている。
 また、ILO総会においては、1994年6月にパートタイム労働に関する第175号条約を、1958年6月には雇用及び職業についての差別待遇に関する第111号条約を、それぞれ採択しているが、これらの条約は、パートタイム労働者にフルタイム労働者と均等な保護を与えることや雇用又は職業における待遇の均等に障害となるものの除去を求めるなど、パートタイム労働者の待遇の改善に大きく寄与するものとなっている。
 よって、国においては、パートタイム労働者の待遇等を改善するため、ILOパートタイム労働に関する条約並びにILO雇用及び職業についての差別待遇に関する条約を早期に批准するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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