発議案第6号 平成31年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
議決日:平成31年3月25日
議決結果:原案可決
意見書提出先:岩手労働局長、岩手地方最低賃金審議会長
平成31年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
県内勤労者の労働条件の改善のため、平成31年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、岩手県最低賃金の適切な引上げ等について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
労働基準法第2条は、労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場において決定すべきものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件の決定にほとんど関与することができない状況にある。
一方、政府においては、最低賃金について、平成22年の雇用戦略対話において初めて数値目標を示し、また、経済財政運営と改革の基本方針2018やニッポン一億総活躍プランにおいて年率3%程度の引上げを目指すとしている中にあって、岩手県最低賃金は、ここ10年間で131円引き上げられているものの、あるべき水準への引上げがなされておらず、県内勤労者の有効なセーフティネットとして十分に機能しているとは言えない。
また、人手不足が深刻化する中において、都市部との間に生じている賃金格差は、県内勤労者の人材確保をさらに厳しくする要因となっている。
よって、県内勤労者の労働条件の改善のため、平成31年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 平成31年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき早期に800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1,000円に到達できるような審議会運営を図るとともに、各種経済指標との整合性を図り、中央水準との格差是正を踏まえた上積みの改正を図ること。
2 県内で最低賃金を下回る賃金の労働者をなくすため、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。