発議案第9号 災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の恒久化を求める意見書
議決日:平成31年3月25日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(防災)
災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の恒久化を求める意見書
全ての災害が対象となるよう、災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の恒久化を早期に進めるよう強く要望する。
理由
災害についての義援金の差押えを禁止する法律は、東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律が平成23年8月23日に成立したのが最初である。その後、平成28年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律が平成28年5月27日に成立し、平成30年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律が平成30年7月20日に成立した。
しかし、これらの法律は、東日本大震災津波、平成28年熊本地震、平成30年大阪府北部地震、平成30年7月豪雨といった個別の災害についての義援金のみを差押禁止にするものであり、災害に対する義援金一般の差押えを禁止する法律ではない。
また、これらの法律は台風や地震など個々の災害に対応した時限立法として、災害発生のたびに立法化されてきた経緯があり、近年の我が国の自然災害の頻度を考えると、災害発生時、常に対応可能な恒久法としての制定が求められている。
義援金は被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉するために拠出されたものであり、義援金の差押禁止により被災者等自らが義援金を使用できるようにするという趣旨は、災害の大小を問わず当てはまることは論を待たない。
よって、国においては、全ての災害が対象となるよう、災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の恒久化を早期に進めるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。