発議案第15号 放課後児童クラブにおける障がいのある子どもの受入環境整備のための支援を求める意見書
議決日:平成31年3月25日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣
放課後児童クラブにおける障がいのある子どもの受入環境整備のための支援を求める意見書
放課後児童クラブにおける障がいなどを抱える子どもの受入環境の一層の整備促進のため、専門職員の配置や、施設・設備の整備のために必要な支援策を講ずるよう強く要望する。
理由
発達障がいなどを抱える子どもたちが、通常の学校や学級で教育を受けるケースが全国的に増加傾向にあり、同様に放課後児童クラブを利用するケースも増えている。
平成28年に施行された障害者差別解消法では、障がいのある人が社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた場合、行政機関などには負担の重すぎない範囲で対応する「合理的配慮の提供」が求められている。
放課後児童クラブは、社会福祉法人や保護者会などが自治体から委託を受けて運営する公設民営型が多いが、放課後児童クラブにおける障がいのある子どもの受入れについても、地域社会で生活する平等の権利の享受と、包容・参加(インクルージョン)の考え方に立って、可能な限り受入に努めることとされている。
また、発達障害者支援法においても、市町村は、放課後児童健全育成事業において、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとされている。
しかし、合理的配慮を自治体任せにすることは、市町村の負担が増加するだけでなく、居住する市町村によって子どもたちへの支援内容に差異が生じ、結果として施設で働く職員の負担も増加し、放課後児童クラブで働く人材がいなくなるといった事態にもつながりかねない。
放課後児童クラブは、女性の社会進出を支えるだけでなく、子どもが社会性を育む場としても重要であり、国は責任を持って全ての子どもが安心して保育を受けることができる環境の整備に取り組まなければならないと考える。
よって、国においては、放課後児童クラブにおける障がいなどを抱える子どもの受入環境の一層の整備促進のため、専門職員の配置や、施設・設備の整備のために必要な支援策を講ずるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。