発議案第16号 企業による仕事と家庭の両立支援の一層の促進を求める意見書
議決日:平成31年3月25日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、働き方改革担当大臣、一億総活躍担当大臣、女性活躍担当大臣、内閣府特命担当大臣(少子化対策)
企業による仕事と家庭の両立支援の一層の促進を求める意見書
企業による従業員の仕事と家庭の両立支援や子育て支援の一層の促進を図るため、一般事業主行動計画の策定義務を常時雇用従業員100人以下の企業にも拡大するとともに、その周知及び行動計画策定等の支援に努めるよう強く要望する。
理由
少子化が進行する中、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、安心安全な環境で育っていけるよう、国を挙げて環境の整備を図るため、2005年に次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」と言う)が施行されてから13年が経過した。
次世代法においては、企業による従業員の仕事と家庭の両立支援の推進を図るため、常時雇用従業員301人以上の企業に対し一般事業主行動計画の策定を義務付け、101人以上300人以下の企業には努力義務が課せられたが、その後、更なる推進を図るため、2012年からは計画策定の義務づけを従業員101人以上の企業に拡大し、努力義務を100人以下に引き下げたところである。
しかしながら、努力義務とされている従業員100人以下の企業の多くは未策定であり、今後、企業における子育て支援の一層の推進を図るためには、従業員100人以下の企業における計画策定を進めることが重要であると考えられる。
富山県では、条例により従業員100人以下の企業に対しても計画の策定を義務付け、2017年からは30人以上の企業にも策定を義務付けた。石川県においても同様に50人以上、100人以下の企業にも策定を義務づけたところであり、両県においては、企業や県民の仕事と家庭の両立や子育て支援に対する意識の向上が図られているところである。
全国的に少子化に歯止めがかからない中、国においても、富山県や石川県の取組を国全体に広げ、企業の理解と協力のもとに仕事と家庭の両立や子育て支援を進め、少子化対策の一層の推進を図ることが必要である。
よって、国においては、企業による従業員の仕事と家庭の両立支援や子育て支援の一層の促進を図るため、一般事業主行動計画の策定義務を常時雇用従業員100人以下の企業にも拡大するとともに、その周知及び行動計画策定等の支援に努めるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。